メモちょう

2012-01-20

Fri

#16166515681

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 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

- 財政法 - 第五条

[law.e-gov.go.jp]

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