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2012-01-20
Fri
#16166515681
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すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
- 財政法 - 第五条
[law.e-gov.go.jp]